媒介契約精度

専属専任媒介契約・専任媒介契約とは

1社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼する事ができない契約です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を1度結ぶと3ヶ月間有効になります。この間、積極的に捜す努力とその業務処理状況を報告する義務が発生します。
特に売却依頼では、不動産業者の特定流通機構への登録で他業者紹介、チラシ等など有利な売却活動を受けることができます。


一般媒介契約とは

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
業者はして流通機構(REINS)への物件登録業務や業務処理状況の報告義務を負いません。


媒介契約精度の一般的な相違点



  複数業者との
媒介契約締結
依頼者自ら発見
した相手と取引
指定流通機構
への登録業務
専属専任 できない できない 5営業日以内
専任 できない できる 7営業日以内
一般 できる できる なし

コンテンツ


ホテル旅館経営研究所
ホテル旅館経営研究所
ホテル旅館経営研究所
賃貸ホテル旅館経営
全国登録業者様一覧
トップページご売却したい方へご購入したい方へ媒介契約制度新築ビジネスホテル経営相談不動産会社会員登録のご案内
ホテル・旅館の不動産投資ミニ辞典リンク登録の受付プライバシーポリシー会社概要Q&A